ふるさと納税で控除を最大限受ける「上限金額」の目安
ふるさと納税は2,000円を超える部分については「上限金額」まで所得税・個人住民税から全額が控除されます。
上限金額分は超えてしまうと、その部分の税金は控除されないので、ただ地域の特産品を割高に買っているのと同じことになります。(実際には寄附しているのですが。)
したがって、自分自身の控除額の上限額を知ったうえでふるさと納税をする必要があります。
ふるさと納税「上限額」の計算方法
画像引用:総務省 – ふるさと納税ポータルサイト
総務省が発表している控除額の内訳については上の図の通りです。
所得税の控除額
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
住民税の控除額(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)
住民税の控除額(特例分)
所得割額の2割を限度
平成27年4月1日以降の分から以前の2倍に控除額が約2倍に増えました。
ふるさと納税「上限額」の目安
総務省では、給与収入別でのふるさと納税で全額が控除される年間上限の目安となる一覧表を公表しています。
家族構成別に、独身or共働き・夫婦or共働き+子1人(高校生)・共働き+子1人(大学生)・夫婦+子1人(高校生)・共働き+子2人(大学生と高校生)・夫婦+子2人(大学生と高校生)と分けられているので、だいたいの目安がぱっと見て分かるようになってます。
総務省 – 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 平成27年以降
計算ツールのご紹介
目安の一覧表よりも、もっと詳細に上限額を知りたい方向けに、総務省やふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」ではエクセルでの計算ツールを配布しています。
総務省:ふるさと納税上限額 計算ツール.xlsx
ふるさとチョイス:ふるさと納税上限額 計算ツール.xlsx
個人的には総務省よりもふるさとチョイスさんの計算ツールの方が医療費控除や保険控除の入力欄もあり、より詳しく分かると思います。
※実際の計算は、寄附をした年の1月~12月の収入を基に行うため、現時点で正確な金額を導き出すのは不可能です。
あくまでも目安としてお考えください。
ふるさと納税上限額の簡単な計算方法を税理士が解説
現役税理士であるYoutuberの「ヒロ」さんがわかりやすく解説しています。
とてもわかりやすかったのでご紹介します。
ワンストップ特例制度と確定申告両方、ふるさと納税することはできないのですか?
会社勤めとアルバイト→給与からの普通徴収とアルバイトの分のみ確定申告しています
それぞれ分けてふるさと納税できないのでしょうか?
あんこさん
コメントありがとうございます!
結論から申しますと、分けてふるさと納税することはできないと思います。
確定申告する場合は、給与部分も含めて計算します。
1年の全収入に対して、ふるさと納税の限度額が決まりますので、アルバイト分でいくらという形ではありません。
ワンストップ特例制度は、確定申告を不要とする制度ですので、逆に言いますと確定申告されるのであれば、確定申告時にふるさと納税された証明書を提示されるのが良いかと思います。
念のため、都税事務所や県税事務所、税務署などにお問い合わせいただくといいかもしれません。