ふるさと納税をするにあたって、いくつか注意しておいた方がよいことがあります。
ふるさと納税は仕組みを理解して正しく利用すればお得な制度ですが、誤った使い方をしてしまうとふるさと納税の恩恵を受けることが出来ず、損をしてしまう可能性がありますので注意が必要です。
専業主婦はふるさと納税をしてもお得じゃない
ふるさと納税は「寄附をした年の分の所得税」と「寄附をした年の翌年に課税される住民税」から控除される制度です。
したがって、収入がない人がふるさと納税をしても意味はありません。
よく、夫から「代わりにふるさと納税に申し込んでおいてくれ」と言われて、専業主婦である自分名義で申し込みをしてしまう方がいます。
この場合、税金面のメリットを受けることが出来なく、結果的に割高で特産品を手に入れただけということになってしまいます。
必ず収入が多い方の名義で申し込むようにしましょう。
ふるさと納税を申し込むタイミングに注意
ふるさと納税をする際は、どのタイミングで申し込みするのか。という点においても注意が必要です。
例えば人気の返礼品(特産品)は開始後すぐに申し込みが殺到して、在庫がすぐになくなってしまうことがよくあります。年末に目当ての自治体に申し込もうとしたら、すでに受付が終了していたということはよく聞く話です。
また、自治体によっては振込用紙が自治体から送られてきて、それを金融機関に持って行って寄附をしないといけない自治体があります。
したがって年末ぎりぎりに申し込みをすると、タイミングによっては金融機関が年末年始の休暇に入ってしまって、年内の寄附に間に合わないことになります。
計画をしっかりと立てて、なるべくゆとりを持って行動するようにしましょう。
暦年と年度の違いに気を付ける
これは返礼品(特産品)を貰う上では非常に大事なことです。この違いを間違ってしまうと、せっかく寄附をしたのに何も貰えなくなります。
(税金の控除に関しては問題なくされます。)
これはどういうことか説明すると、返礼品は1年に1回しか貰えない自治体がほとんどです。
例えば、1万円の寄附で3000円相当の果物が貰える自治体があった場合、年に3回、合計3万円の寄附をしたとしても果物が貰えるのは初めの1回のみ。ということです。
そして、この「1年」という期間は自治体によって、
・1月1日~12月31日(暦年)
・4月1日~3月31日(年度)
と、区切っている期間に違いがあります。
例を挙げると、2014年5月にある自治体に「ふるさと納税」をしたとします。
そして翌年の2015年2月に同じ自治体に再度「ふるさと納税」をした場合、
・暦年の場合、新しい年とカウントされ返礼品(特産品)が貰える
・年度の場合、同一年度とカウントされ返礼品(特産日)は貰えない
ということになるのです。
現時点では年度で区切っている自治体が多いですので、同じ自治体に「ふるさと納税」をする場合は注意をしてください。
はじめてのふるさと納税こちらにたどりつきました。とってもわかりやすい説明です。文章がお上手ですね。プロフィールも読みました。鍼灸で体調が改善されたとのこと!わかります。私も自律神経が不調の時お世話になりましたから。
ふるさと納税みんなでチャレンジしてみますね。ありがとうございました。
村上さん
嬉しいコメントありがとうございます!
何より励みになります!
これからもお役に立てるよう、頑張ります。